児童支援

 社会的養護を担う施設として、保護者の適切な養育を受けられない子どもの心身な健やかな成長とその自立を支援するとともに、養育に
 困難を抱える子ども家庭への支援を行う。

【子どもの権利擁護】
・子どもの支援にあたっては、子どもの持つ「生きる権利」、「育つ権利」、「守られる権利」、「参加する権利」を保障することを基本とする。
 また、子どもの発達段階に応じて、その意見を十分尊重する。

【個別化と家庭的養護の推進】
・命の尊さ(生命の尊厳)を認識し、一人ひとりの個人を尊重した支援を行う。また、その支援にあたっては子どもに対する受容的・支持的
関わりを心掛け、個々の子どもの気持ちを汲み取るよう努める。
・個人が集団の中に埋もれることのないよう子ども一人ひとりの自立支援計画を策定し、支援目標や支援方法などを明確にする。
・ケア単位を小規模化し、家庭的養護を推進する。
・里親の育成のための支援や連携により、家庭養護の充実に努める。

【発達の保障と自立支援】
・生活指導、学習指導、職業指導を通じて、子ども期の健全な発達の保障と自立した社会生活に必要な基礎的な力の形成を目指す。
・心身ともに豊かな子どもの育成を目指し、子どもの主体性、創造性を尊重した擁護を確立するとともに、自立心の涵養を図る。

【回復を目指した支援】
・虐待や分離体験などによる影響からの癒しや回復を目指し、心理療法による心のケアやマンツーマンの対応を心掛ける。また、大切にされる
体験を積み重ねることで信頼関係や自己肯定感(自尊心)を育む。

【家族との連携・協働】
・子が親を想う心を思い、子どもとその親との関係を大切にした支援を行う。また、親と連携した子どもへの支援に努める。
・子どもの早期家庭復帰と虐待の再発防止に向け、家庭の養育機能の回復支援、親子間の関係性の修復など、家庭環境の調整、親子関係の
再構築支援に努める。

【地域における子育ての支援】
・核家族化や人と人との繋がりの希薄化など子育てしづらい状況を踏まえ、地域におけるすべての子ども家庭を支援するため、ショートステイや
トワイライトステイ等の子育て支援の取り組みを積極的に行う。
・地域における専門的援助が必要な子どもや家庭に対する支援が展開できるよう、施設の特性を生かした相談援助機能を充実させ、児童家庭
支援センターを念頭に設置を模索していく。

【継続的支援と連携アプローチ】
・園内での養育にとどまらず、家庭に戻った子どもへの継続的なフォロー、退園後に子どもが「自立」するまでのアフターケアなど、入所前の状況
等も踏まえ、始まりからアフターケアまで一貫性のある養育と継続的な支援に努める。
・学校、幼稚園、児童相談所、市町村、民生委員、保健所、医療機関などの様々な社会的養護の担い手と連携を密にし、関係機関がそれぞれの
専門性を発揮しながら社会全体での子育てに努める。

【ライフサイクルを見通した支援】
・社会的養護は、育てられる側であった子どもが親となり、今度は子どもを育てる側になっていくという世代を繋いで繰り返される子育てサイクル
への支援が求められており、虐待や貧困の世代間連鎖を断ち切っていくような支援を心掛ける。

【その他】
・職員は、子どもを支援するにあたり、身体的苦痛や人格的辱めを加えるなど、懲戒権の乱用となる行為を行わない。また職員は、児童虐待の
防止等に関する法律第2条各号に揚げる行為その他の子どもの心身に有害な影響を与える行為を行わない。
・職員は、子ども達や親が抱える多様なニーズや発達課題に対し、知識・技術・経験に裏打ちされた支援を行うため、専門的知識・援助技術の
習得に努める。
・地域の福祉ニーズに基づく公益的な取り組み、地域住民との交流、施設機能の解放などを通じ、地域に開かれ、根ざした施設作りを行う。
・施設運営の質の向上を図るため、3年に1回以上の第三者評価を受審し、その結果を公表する。また、第三者評価を受審しない年は全職員
参加による自己評価を行う。


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